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残業代(OT)計算
賃金と種類ごとの時間数を入力すると、労働者保護法 仏暦2541年(西暦1998年)が定める最低倍率で時給と残業代を計算し、各行に計算式を表示するので検証できます。
支払うべき割増賃金(法定最低基準)
0.00 バーツ
時間あたり賃金 0.00 バーツ 月給 ÷ 30 ÷ 1日の通常勤務時間(第68条)
丸め前の時間あたり賃金から計算し、1行ごとに1回だけsatang(サタン)単位に丸めています。この金額は労働保護法 B.E. 2541(1998)に基づく最低基準です。雇用主はこれより高く支払うことができ、一部の従業員(第65条)は異なる権利を持つ場合があります。
使い方
- 従業員が月給制か日給制かを選び、賃金額を入力します。
- 1日の所定労働時間(初期値は8時間)が社内の就業規則と一致しているか確認します。
- 平日の残業時間、休日の労働時間、休日の残業時間を入力します(2.5 でも 2:30 でも可)。
- 時給、種類ごとの金額と計算式、支払総額を確認します。
よくある質問
月給制の従業員の時給はどう計算しますか?
労働者保護法第68条により、月給を30で割り、さらに1日の所定労働時間で割ります。例:月給15,000バーツ、1日8時間なら 15,000 ÷ 30 ÷ 8 = 1時間あたり62.50バーツ。日給制の場合は、日給を1日の所定労働時間で割ります。
OTの種類ごとの倍率はいくつですか?
平日の時間外労働は時給の1.5倍以上(第61条)。休日の所定時間内労働は、月給制は追加で1倍以上、日給制は2倍以上(第62条)。休日の時間外労働は3倍以上(第63条)です。
休日労働が月給制は1倍、日給制は2倍なのはなぜですか?
月給制の従業員は休日の賃金がすでに月給に含まれているため、出勤した場合は追加で1倍が支払われます。日給制の従業員は休日に賃金が出ないため、時給の2倍が支払われます。結果として実際の受取総額はほぼ同じになります。
OTは最大何時間までですか?
省令により、時間外労働と休日労働の合計は週36時間までとされ、雇用主はその都度、従業員の同意を得る必要があります。このツールではこの上限のチェックは行いません。
この結果をそのまま支払いに使えますか?
この数値は法定の最低基準です。会社がより高く支払うことも可能です。また、雇用主を代理する権限を持つ者や、第65条に定める一部の業務に就く従業員は、この計算式による残業代の対象外となる場合があります。雇用契約と社内の就業規則をご確認ください。